法律相談について
休日や夜間でも法律相談は可能ですか。
可能です。
城南法律事務所の営業時間は平日の午前9時から午後6時となっております。もっとも、休日や夜間であっても、弁護士の都合のつく限り相談者の希望に沿うよう面談に応じています。仕事の関係などで平日に時間の取れない場合はお気軽にご相談ください。
電話での問い合わせは何時から何時まで可能ですか。
電話受付担当者の勤務時間は平日午前9時から午後5時30分までです。
ただし、それ以外の曜日・時間であっても弁護士が事務所にいる間は弁護士が応対いたします。
弁護士が事務所に滞在している時間に定刻はありませんが、夜間や休日に滞在している場合もあり、その場合には電話はつながります。
初回の相談のとき、準備するものはありますか。
相談に関係する資料をできる限りお持ちください。契約書や相手方とやり取りをした時の書面(メールのやり取りも含む)などです。分量が多くなりそうな場合は、事前に何を持参すればよいかをご相談ください。
また、免許証などの身分証明書の持参もお願いしています。
事件を依頼される場合は委任状に捺印していただきますので、認印を持参されるとスムーズです。
なお、相談料(30分につき5500円(税込))のご準備もお願いいたします。
弁護士には専門分野があるのですか。
弁護士には制度として「専門分野」があるわけではありません。ただ、専門的な知識・経験が必要な分野もあります。
城南法律事務所は、多くの分野の事件を取り扱いますが、稀に十分な知識・経験がない分野の相談を受ける場合もあります。そのような場合は、率直にそのことを相談者に伝え、その分野の知識・経験が豊富な弁護士を探し、その弁護士と共同して受任したり、ご紹介したりしています。その場合も依頼者の方が負担する弁護士費用は変わらないようにします。
したがって、どのような分野でもまずはご相談いただければと思います。相談者の方にとって最善の結果となるような方法を検討します。
弁護士費用について
弁護士に依頼すると弁護士費用が高額で、費用倒れになることはないのですか。
弁護士に費用を支払ったとしても、弁護士に依頼することによってより多くの利益が得られれば、弁護士に依頼するメリットはあります。もっとも、弁護士に依頼をしても裁判に負ければお金は入りませんし、裁判で勝っても相手に財産がなければお金を回収できない場合があります。したがって、弁護士に依頼をすれば必ず利益になるとは限りません。
そこで、城南法律事務所では、事案ごとに弁護士に依頼するメリットとリスクを説明し、費用対効果を考えたうえで弁護士に依頼をするかどうかを判断いただくようにしています。
弁護士費用の見積もりをしてもらうことはできますか。
見積もりいたします。
ただし、正確な見積もりを求められる場合は、事件についてある程度の聴き取りや資料を見させていただく場合があります。
費用の算定基準を示すだけであれば短時間で可能です。費用の算定基準は「料金体系」のページにも載っていますのでそちらもご参照ください。
見積もりについてもお気軽にご相談ください。
弁護士費用はいつ支払えばいいのですか。
事件の依頼をする場合、依頼時に着手金をいただき、弁護活動によって一定の成果が出た場合、その時点で報酬金をいただきます。
弁護士報酬については、「料金体系」のページもご参照ください。
弁護士費用の分割払いは可能ですか。
基本的には一括払いでお願いしています。
ただ、特別な事情がある場合、事案によっては分割に応じる場合もありますので、個別にご相談ください。
弁護士費用を支払う金銭的な余裕がない場合、どうすればいいですか。
特別な事情がある場合、たとえば着手金をできるだけ低額にし、利益が出た場合の成功報酬の割合を高めに設定するなどの対応も行っています。ただ、事案によってはこのような対応ができない場合もありますので、個別にご相談ください。
また、一定の資力要件(収入が低額など)を満たす場合、弁護士費用を立て替えてもらえる法テラスという制度もあります。法テラスの利用をおすすめする場合もありますので、個別にご相談ください。
事件を依頼する場合について
弁護士に依頼した場合、裁判所に行かなくてもよいのですか。
弁護士が訴訟の依頼を受けた場合、弁護士が代理人として裁判所に出廷しますので、依頼者の方が裁判所に行く必要は基本的にはありません。
ただ、本人尋問や和解期日などに出廷いただくことはあります。また、調停や少額訴訟など、手続によってはご本人が出廷したほうがよい場合もあります。
どの程度裁判所に出廷する必要があるかは、個別の相談の際にご説明いたします。
弁護士に依頼した場合、何度も事務所に行く必要がありますか。
裁判を行う場合、有効な主張や立証を行う必要があり、そのためには、依頼者の方から事情を十分に聴く必要があります。したがって、打ち合わせのために事務所に来ていただくこともあります。頻度は事案に応じて千差万別ですので一概には言えません。ただ、打ち合わせの日時等は依頼者の方の都合にできるだけ合わせますので、週末や夜間に行うことも可能です。
裁判をする場合、自分で書面を書いたり、証拠を集めたりする必要はありますか。
書面は弁護士が書きますので、依頼者の方が書くことはほとんどありません。ただ、稀にご本人に陳述書等を書いていただく場合があります。
証拠については、弁護士よりも依頼者ご本人が持っているものですので、どのような証拠が必要かを弁護士が検討し、依頼者の方にご準備いただきます。もっとも、ご本人が持っていない証拠で弁護士が集めたほうが便宜なもの(たとえば住民票や戸籍、登記簿謄本、弁護士会照会により各団体から取り寄せる資料等)については、弁護士が取り寄せます。
裁判を依頼した場合、解決するまでにどれくらいの期間がかかりますか。
一概には言えませんが、早くて半年、多くは1年から3年、長い場合はそれ以上かかる場合もあります。事件の種類によって異なり、また裁判以外の手続きが必要な場合もありますので、個別にご相談ください。
事件を依頼すれば必ず引き受けてもらえるのですか。
ご希望があればできるだけ引き受けるよう努めています。
ただし、一定の場合にはお引き受けできない場合もあります。たとえば、他の事件の依頼者と利害関係が生じる場合や、依頼者の方との信頼関係の構築が難しい場合、反社会的な依頼などです。
秘密は守ってもらえるのですか。
守ります。弁護士には法律上の守秘義務があり、依頼者から秘密にしたいと言われた事柄について他人に漏らすことはありません。
弁護士に依頼していることを家族に知られたくないのですが、家族に知られないように依頼することは可能ですか。
可能ではあります。その場合、携帯やメールに連絡をしたり、弁護士名が入っていない封筒で郵便物を郵送したりする方法をとります。
ただ、弁護士に依頼する事件の多くは、家族の理解、協力が必要な場合が多いため、家族に話されるほうがよいでしょう。どうしても知られたくない場合は弁護士にご相談いただき、場合によっては上記のような方法をとることは可能です。