城南法律事務所の料金体系は、基本的には旧日本弁護士連合会報酬基準に則っています。
当事務所の料金体系の詳細はこちらをご覧ください。
なお、以下はすべて税抜価格です。
料金体系 一例
- 法律相談
- 5500円/30分(税込)
- 相手方との
紛争解決 - 着手金と報酬金の2段階に分けていただきます。
着手金は、事件を受任する際にいただく費用です。これには、打ち合わせや書面作成、裁判所への出廷などの費用が含まれます。事件の結果がどうであれ返還はされません。
報酬金は、成果を得た場合にいただく成功報酬です。どれだけの成果を上げたかによって金額が変わってきます。
着手金・報酬金は、事件で扱う金額に一定の割合を掛けることによって算出します。たとえば、1000万円を裁判で請求する場合は、着手金が5.5%+9万9000円の64万9000円(税込)、1000万円全額を回収した場合の報酬金は11%+19万8000円の129万8000円(税込)となります。
もっとも、事案によっては増減額もありますし、着手金、報酬金ではない体系の場合もあります。
詳細はこちらをご覧ください。 - その他の費用
- 裁判手続を利用する場合は、裁判所に納付する印紙代や郵券代がかかります。これらは実費として、弁護士費用とは別途必要になります。
交通費や鑑定費用なども実費として必要になる場合があります。
城南法律事務所は、事案に応じて弁護士費用についてのご相談にも応じています。
たとえば、着手金をできるだけ安くして成功報酬型にする、業務に費やした時間に応じて報酬を計算するタイムチャージ方式などです。お気軽にご相談ください。
また、ご希望があれば弁護士費用の見積もりをいたします。
城南法律事務所報酬基準
- 法律相談
- 30分ごとに5500円(税込)
- 示談・調停・訴訟等、相手方との紛争解決(基本型)
- 着手金
- 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 8.8%(税込) 300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円(税込) 3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9000円(税込) 3億円を超える場合 2.2%+405万9000円(税込) ※ただし、着手金の最低額は11万円(税込)
法的手続の場合は33万円(税込)
※事件の内容によって30%の範囲内で増減額できる
- 事件の経済的な利益の額が
- 報酬金
- 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 17.6%(税込) 300万円を超え3000万円以下の場合 11%+19万8000円(税込) 3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151万8000円(税込) 3億円を超える場合 4.4%+811万8000円(税込) ※事件の内容によって30%の範囲内で増減額できる
※別途、経済的利益に関わりなく、解決した場合の報酬金を定めることができる
- 事件の経済的な利益の額が
- 着手金
- 契約締結交渉
- 着手金
- 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 2.2%(税込) 300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+3万3000円(税込) 3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+19万8000円(税込) 3億円を超える場合 0.33%+85万8000円(税込) ※ただし、着手金の最低額は11万円(税込)
※事件の内容によって30%の範囲内で増減額できる
- 事件の経済的な利益の額が
- 報酬金
- 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 4.4%(税込) 300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+6万6000円(税込) 3000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+39万6000円(税込) 3億円を超える場合 0.66%+171万6000円(税込) ※事件の内容によって30%の範囲内で増減額できる
※別途、経済的利益に関わりなく、解決した場合の報酬金を定めることができる
- 事件の経済的な利益の額が
- 着手金
- 法律関係調査(事実関係調査を含む)
- 1時間につき1万1000円(税込)から3万3000円(税込)の範囲内の額
- 内容証明郵便の作成
- 弁護士名の表示なし
-
1万1000円(税込)から5万5000円(税込)の範囲内の額
-
- 弁護士名の表示あり
- その後の交渉を予定する場合
2の着手金の一部として受領する 依頼者との協議により定める額 - その後の交渉を予定しない場合
5万5000円(税込)から11万円(税込)の範囲内の額
- その後の交渉を予定する場合
- 弁護士名の表示なし
- 契約書類及びこれに準ずる書面の作成
- 定型
- 経済的利益の額が
1000万円未満のもの 5万5000円(税込)から11万円(税込)の範囲内の額 1000万円以上1億円未満のもの 11万円(税込)から33万円(税込)の範囲内の額 1億円以上のもの 33万円(税込)以上
- 経済的利益の額が
- 非定型(基本)
- 経済的利益の額が
300万円以下のもの 11万円(税込) 300万円を超え3000万円以下のもの 1.1%+7万7000円(税込) 3000万円を超え3億円以下のもの 0.33%+30万8000円(税込) 3億円を超えるもの 0.11%+96万8000円(税込)
- 経済的利益の額が
- 非定型(特に複雑又は特殊な事情がある場合)
- 依頼者との協議により定める額
- 定型
- 書面による鑑定
- 複雑・特殊でないときは11万円(税込)から33万円(税込)の範囲内の額
- 日当
- 半日(2時間以上4時間以内) 3万3000円(税込)以上5万5000円(税込)以下
一日(4時間以上) 5万5000円(税込)以上11万円(税込)以下
- 半日(2時間以上4時間以内) 3万3000円(税込)以上5万5000円(税込)以下
- 各事件につきタイムチャージ方式をとった場合(タイムチャージ方式をとるかどうかは事件ごとに弁護士と依頼者との協議による)
- 1時間につき1万1000円(税込)から3万3000円(税込)の範囲内の額
※タイムチャージ方式=業務に費やした時間に報じて弁護士費用を算定する方式
- 1時間につき1万1000円(税込)から3万3000円(税込)の範囲内の額
- 個人の債務整理(任意整理)
- 着手金
- 債権者1社につき2万2000円(税込)
- 報酬金
- 債務を減額した場合
債権者1社につき2万2000円+減額した額の11%(税込) - 過払金を回収した場合
債権者1社につき2万2000円+回収額の22%(税込)
- 債務を減額した場合
- 着手金
- 事業者の任意整理事件
- 着手金
- 55万円以上(資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ増減額できる)
- 報酬金
- 事件が清算により終了したとき
弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当資源額(債務の弁済に供すべき金員または代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき
500万円以下の場合 16.5%
500万円を超え1000万円以下の場合 11%+27万5000円
1000万円を超え5000万円以下の場合 8.8%+49万5000円
5000万円を超え1億円以下の場合 6.6%+159万5000円
1億円を超える場合 5.5%+269万5000円 - 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
5000万円以下の場合 3.3%
5000万円を超え1億円以下の場合 2.2%+55万円
1億円を超える場合 1.1%+165万円 - 事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したとき
2に準じる - 事件の処理について裁判上の手続を要したときは、別途報酬を受け取ることができる。
- 事件が清算により終了したとき
- 着手金
- 破産・会社整理・特別清算・会社更生の申立事件
- 着手金
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非事業者の自己破産 33万円以上 事業者・会社代表者の自己破産 44万円以上 自己破産以外の破産 66万円以上 会社整理・破産 66万円以上 特別清算 66万円以上 会社更生 220万円以上 ※資本金、遺産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、増額される。その際、予納金の額も参考になる。
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- 報酬金
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2に準ずる(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する)ただし、非事業者の自己破産、事業者の自己破産については、免責決定を受けたときに限る)。
※報酬金を定めない代わりに着手金を増額する方法をとる場合もある
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- 着手金
- 民事再生事件
- 着手金
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事業者 220万円以上 非事業者 38万5000円以上 小規模個人及び給与所得者等 38万5000円以上
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- 執務報酬
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再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮したうえで、月額で定める報酬を受けることができる。
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- 報酬金
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2に準ずる(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する)。ただし、再生計画認可決定を受けたときに限り受け取ることができる。
※執務報酬や報酬金を定めない代わりに着手金を増額する方法をとる場合もある
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- 着手金
- 離婚事件
- 交渉・調停
- 着手金
33万円から55万円の範囲内の額(財産分与、養育費、慰謝料等の金銭的請求は別途2の規定による) - 報酬金
33万円から55万円の範囲内の額(財産分与、養育費、慰謝料等の金銭的請求は別途2の規定による)
- 着手金
- 着手金
-
55万円以上(資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ増減額できる)
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- 訴訟
- 着手金
44万円から66万円の範囲内の額(財産分与、養育費、慰謝料等の金銭的請求は別途2の規定による) ※調停から引き続き受任した場合 22万円
- 報酬金
44万円から66万円の範囲内の額(財産分与、養育費、慰謝料等の金銭的請求は別途2の規定による)
- 着手金
- 交渉・調停
- 境界に関する事件
- 着手金
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44万円から66万円の範囲内の額(2により算定した額がこれを上回るときは、2の額による)
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- 報酬金
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44万円から66万円の範囲内の額(2により算定した額はこれを上回るときは、2の額による)
-
- 着手金
- 保全命令申立事件等
- 着手金
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基本 22万円 困難な事件 22万円~55万円の範囲内の額
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- 報酬金
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基本 22万円 困難な事件 22万円~55万円の範囲内の額
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- 着手金
- 民事執行事件
- 民事執行事件
- 着手金
基本 11万円 困難な事件 22万円~55万円の範囲内の額 - 報酬金
2の報酬金の4分の1
- 着手金
- 執行停止事件
- 着手金
2の着手金の2分の1 - 報酬金
2の着手金の4分の1
- 着手金
- 民事執行事件
- 督促手続事件
- 着手金
- 事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 2.2% 300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+3万3000円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+19万8000円 3億円を超える場合 0.33%+85万8000円 ※ただし、着手金の最低額は5万5000円
- 事件の経済的利益の額が
- 報酬金
-
2の着手金の2分の1
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- 着手金
- 証拠保全
- 基本
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22万円に2により算定された額の11%を加算した額
-
- 特に複雑又は特殊な事情がある場合
-
弁護士と依頼者の協議により定める額
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- 基本
- 即決和解
- 示談交渉を要しない場合
-
経済的利益の額が300万円以下の場合 11万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+7万7000円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+24万2000円 3億円以上の場合 0.33%+90万2000円
-
- 示談交渉を要する場合
-
示談交渉事件として、2による
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- 示談交渉を要しない場合
- 公示催告
- 経済的利益の額が300万円以下の場合
-
経済的利益の額が300万円以下の場合 11万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+7万7000円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+24万2000円 3億円以上の場合 0.33%+90万2000円
-
- 経済的利益の額が300万円以下の場合
- 倒産整理事件の債権届出
- 基本
-
5万5000円から11万円の範囲内の額 特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額
-
- 基本
- 簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)
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11万円から22万円の範囲内の額
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- 日当
- 着手金
-
55万円以上(資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ増減額できる)
-
- 着手金
-
55万円以上(資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ増減額できる)
-
- 着手金
- 遺言書の作成
- 定型
-
11万円から22万円の範囲内の額
-
- 非定型
- 基本
経済的利益の額が300万円以下の場合 22万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+18万7000円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+41万8000円 3億円を超える場合 0.11%+107万8000円
- 基本
- 特に複雑又は特殊な事情がある場合
-
弁護士と依頼者の協議により定める額
-
- 定型
- 遺言執行
- 基本
- 執行する財産の価額が
300万円以下の場合 33万円 300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+26万4000円 3000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+59万4000円 3億円を超える場合 0.55%+224万4000円
- 執行する財産の価額が
- 特に複雑又は特殊な事情がある場合
-
弁護士と依頼者の協議により定める額
-
- 遺言執行に裁判手続を要する場合
-
遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる
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- 基本
- 告訴・告発
- 基本
-
22万円
-
- 複雑な事案、当事者が複数など、特殊な事情がある場合
-
弁護士と依頼者の協議により定める額
-
- 基本
- その他
- 旧日本弁護士連合会報酬基準を参考に、事案の特性を考慮して、弁護士と依頼者の協議により定める額