相続、遺言、財産管理
ですが、実際には、相続にまつわる紛争は実に多いのです。
相続人同士で紛争になった場合には遺産分割調停をし、紛争を解決する必要があります。
また、相続人間で紛争にならないように、また自分が望む相続をしてほしい場合に、遺言書を作成しておくことが有効です。遺言書によって、誰に何を相続させるかを決めることができます。
ただし、遺言によっても奪うことのできない遺留分が相続人にはありますので、遺留分を侵害しないような遺言にするか、あらかじめ遺留分について対策をとっておく必要があります。
弁護士に遺言書の相談をする場合、遺言書の案を作成するだけでなく、依頼者の方と一緒に公証人役場に行って証人となったり、弁護士を遺言の内容を実現する遺言執行者に指定することもできます。
なお、当事務所の弁護士が書いた記事もご参照ください