社外取締役・社外監査役
今般、下記の会社法の改正がなされました(平成27年5月1日施行)。
今後、社外取締役の設置が重要な課題となってきます。
城南法律事務所は、社外取締役・社外監査役についてのご相談も賜ります。
「弁護士加藤淳也が株式会社エイチームの社外取締役に就任しました」
「弁護士加藤淳也が監査役に就任しました」
もご覧ください。
①監査等委員会設置会社制度の創設
現行法における監査役会設置会社及び委員会設置会社(改正後の名称は,指名委員会等設置会社)に加えて、監査等委員会設置会社制度が創設されました。
この制度は、3人以上の取締役から成り、かつ、その過半数を社外取締役とする監査等委員会が監査を担うというものです。
②社外取締役等の要件の厳格化
株式会社又は子会社の業務執行者等に加え、親会社の業務執行者等及び兄弟会社の業務執行者等や、その株式会社の業務執行者等の近親者も、その株式会社の社外取締役等となることができないこととされました。
これにより、社外取締役等による業務執行者に対する監督の実効性を確保するものです。
③社外取締役を置くことが相当でない理由の説明
社外取締役を置いていない上場会社等は、定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならないこととなりました。
これにより、社外取締役の導入を促進するものです。
また、社外監査役についても、親会社の関係者ではないこと等が資格要件に加わりました。
経済のグローバル化が進展する中、コーポレート・ガバナンスの強化を図るべきであるとの指摘がされるようになりました。
今回の会社法の改正は、このような指摘等を踏まえて、コーポレート・ガバナンスの強化を目的になされたものです。